受動喫煙防止対策を推進するため、生活衛生関係営業者であって、
厚生労働省の「受動喫煙防止対策助成金」(都道府県労働局)を受けられない事業者(労働災害補償保険の適用を受けない事業主(一人親方等))が、事業所内に喫煙室の設置等を行うために必要な経費について助成します
令和6年度の申請受付は、令和6年5月1日(水)からです。
(労働者災害補償保険の適用を受ける生衛業の事業主による受動喫煙防止のための施設整備に対する助成については、所轄の都道府県労働局までお問い合わせください。)
詳しくは 全国生活衛生営業指導センター HPへ☞